【『銀鐙会』名称の由来】
終戦の翌年、昭和21年5月に馬術部OB・OG会は結成されました。その第1回OB・OG会総会において、堀川洋三さん(昭和8年卒、昭和52年没)が初代会長に就任されて(当時35歳)、20余年の間ご活躍されました。第1回総会において、会の名称が色々と議論されましたが、結局、堀川会長の提唱された 『銀鐙会』が通称名として正式に採択されたのです。以来、今日までの永きに亘り続いているわけです。歴代のOB・OGの努力と愛部心を以ってして今日に至る銀鐙会を知る意味でも、是非「会規約」も一読下さい。
(尚、上記の由来は太田克巳先輩の以前書かれた文から引用させて頂きました)
【2021-2022年度 役員】
【銀鐙会 規約】
第1章 総則
第1条 本会は立命館大学体育会馬術部OB・OG会と言い、通称名を銀鐙会と称する
第2条 本会は会員相互の連絡連携と組織の強化を図るため下記の機関を設置し、各支部に事務所を置く。
●本 部・・・・立命館大学体育会馬術部内または会計宅
●事 務 局・・・・幹事長または副幹事長宅
●京滋支部 (京都・滋賀)・・・・支部長宅
●阪神支部 (京都・滋賀を除く近畿圏)・・・・支部長宅
●東日本支部 (関東・東北・北海道)・・・・支部長宅
●中日本支部 (中部圏)・・・・支部長宅
●西日本支部 (中国・四国・九州・沖縄) ・・・・支部長宅
第3条 本会は立命館大学体育会馬術部に後援をなし、馬術の振興と普及に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 事業
第4条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う ① 大学馬術部に対する指導、助言
② 大学馬術部の後援に必要な資金援助
③ 大学馬術部の競技会及び馬術部に関する催しなど
④ 会員の慶弔に関すること (規定は別におく)
⑤ その他目的達成のために必要と認めた事業
第3章 役員
第5条 本会は下記の役員をおく。
① 会 長
② 副 会 長
③ 支 部 長
④ 幹 事 長
⑤ 副幹事長
⑥ 幹 事
⑦ 教 官
⑧ 監 督
⑨ コーチ・サブコーチ 1名
若干名
各支部
1名
若干名(含会計担当)
若干名
若干名
1名
若干名
第6条 会長、副会長は総会において選出する。
第7条 支部長、幹事は支部において推挙し、総会において承認する。
第8条 幹事長、副幹事長、会計は幹事の互選により選出する。
第9条 教官、監督は幹事会において推挙し、馬術部長の承認を得て決定する。
第10条 コーチ、サブコーチは監督が推挙し、馬術部長の承認を得て決定する。
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第12条 名誉顧問、顧問、名誉会長は会長がこれを委嘱する。 但し、原則として歴代馬術部部長、歴代OB・OG会長、前OB・OG会長は名誉顧問、顧問、名誉会長とする。
第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第14条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その任務を代行する。
第15条 支部長は支部を代表しこれを統括する。
第16条 幹事は本会及び支部の運営ならびにその他、重要事項について協議する。
第17条 監督は大学馬術部の運営に関する相談、部員の指導、育成に必要な助言を与える。
第18条 コーチ、サブコーチは馬術部員に技術的指導を行う。
第4章 組織
第19条 本会は下記の会員を以って構成する。 ① 大学在学中、馬術部に在籍し、卒業した者。
② 大学馬術部に在籍した者のうち、幹事会の議を経て推挙された者。
③ その他、特別に幹事会の議を経て推挙された者を特別会員とする。
第5章 会議
第20条 本会は下記の会議を開く。
① 総会
② 幹事会
③ 支部会
第21条 会議の議決は出席者の過半数の決議による。
第22条 総会は年1回これを開催する。但し、必要ある場合は幹事会の議を経て臨時総会を開催することができる。
第23条 幹事会は年1回以上必要に応じ、会長が召集する。幹事会は下記の役員を以って構成する。会長、副会長、幹事、教官、監督およびコーチ、又オブザーバーとして学生代表。
第24条 支部会は年1回開催せねばならない。また必要に応じ支部長は、これを召集することができる。
第6章 会計
第25条 本会の経費は下記の通りとする。
① 会員の会費
② 寄付金
③ その他の収入
第26条 本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月末を以って終わり、その会計報告は総会に提出し、承認を得る。
第27条 会員は会費を納めなければならない。
第28条 永年にわたり会費を納入しない者、及び本会の名誉を著しく傷つけた者は、幹事会の議決を経て、会員の資格を失うか停止されることがある。
第29条 本規定に規定されていない事項は、幹事会の議を経て定めることができる。
第30条 本規定の改廃は、総会の議決による。
第31条 本規定は、昭和48年5月20日より施行する。
昭和54年6月3日一部改正施行
昭和56年5月17日一部改正施行
昭和60年5月19日一部改正施行
昭和61年5月18日一部改正施行
昭和63年5月29日一部改正施行
平成8年5月19日一部改正施行
平成12年5月28日一部改正施行
平成28年6月5日一部改正施行
慶弔規定
第1条 この規定は会員の慶弔について定める。
第2条 慶事なし。
第3条 会員、会員の配偶者、またその両親が死亡したときには、会員またはその親族の希望により、樒、供花または香典を贈る。(ただし、会員は会費納入者であること)
第4条 本規定は、昭和60年5月19日より施行する。平成28年6月5日一部改正施行。